村では、令和6年分所得税・村県民税の申告相談を2月17日(月)から3月17日(月)まで(土日
祝日は休み)実施します。
今年も感染症リスク軽減・混雑緩和のため、又、期間内に適切な申告をしていただくために、下
記PDFファイルのとおり、曜日ごとの申告相談日を定めましたので、お早目の申告をお願いしま
す。令和7年度分村県民税申告書には、住所、氏名、生年月日、配偶者等、必要事項を記入して
ください。
令和6年分申告相談について
また、その他確定申告の情報や、ご自宅で申告書の作成ができる国税庁ホームページ「確定申告
特集ページ」をぜひご覧ください。
○所得税の確定申告について
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得
金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がありません。
ただし、確定申告書は住民税申告書を兼ねていますから、これを提出しないということはその
ままでは住民税の申告書も提出していないことになります。このため、確定申告書を提出しない
場合においても、必要に応じて住民税の申告書は提出しなければなりません。
○村県民税(住民税のこと)の申告について
確定申告をしない方で、次に該当する方は「村県民税の申告」が必要です。
(公的年金等収入金額が400万円以下で、確定申告を必要としない方も含みます。)
・金額に関係なく、給与・公的年金以外の所得(営業・農業・不動産など。20万円以下の所得を
含む。)がある。
・年末調整で申告できなかった控除を申告したい場合。
・公的年金等収入が98万円(65歳以上は148万円)を超える方のうち、年金事務所等その年金保
険者に扶養控除等申告を行ったことがない方が扶養や障害者控除などの人的控除を申告したい
場合や、人的控除以外の控除(口座振替や納付書で払っている社会保険、民間の生命保険や地
震保険、医療費控除など)を申告したい場合。
・全く収入がない方や、遺族・障害年金や失業給付金等の非課税所得のみの方で、所得証明書を
必要とする場合。
・国民健康保険や後期高齢者医療保険等の社会保険の軽減を受けたいが、無収入の世帯員がいる場合。